補助類型・保佐類型と代理権の付与

補助人に代理権を付与するには、家庭裁判所に対して、補助人に特定の法律行為につき代理権を付与する旨の審判の請求をする必要があります。この請求をすることができる者は、補助開始の申立てができる者、補助人、補助監督人です。市町村長もこの請求をすることができます。本人が任意後見契約を締結している場合には、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人もこの請求をすることができるとされています。ただし、本人以外の者が代理権付与の請求をした場合には、本人の同意がなければ、代理権を付与する旨の審判をすることができません。本人の意思を尊重する趣旨です。

家庭裁判所は、必要と認めたときに代理権を付与する旨の審判をします。代理権が付与されると、補助人は法定代理人となり、その代理権の範囲で財産管理権を有することになります。財産に関する行為について代理権を行使するには、財産管理をすることが不可欠だからです。

付与することができる代理権の範囲は、「特定の法律行為」についてです。補助類型では、本人にある程度の判断能力があるため、包括的な代理権を付与することは適当でないからです。特定の法律行為であれば、財産管理に関する行為(例えば売買、賃貸借、消費貸借、遺産分割、預貯金の預け入れ・払い戻し、保険金の請求等です。)や、身上監護に関する行為(例えば、福祉サービス利用契約、施設入所契約、医療契約等です。)など、代理に親しむすべての法律行為が対象となります(なお、家事審判手続、家事調停手続、民事訴訟手続、民事調停手続、破産手続に関する代理権を付与するには、補助人が各手続について手続代理人や訴訟代理人となる資格を有する者でなければならないとされています。)。しかし、遺言、婚姻等の一身専属的行為は対象とはなりません。

なお、実務では、家庭裁判所が用意しているチェック方式の「代理行為目録」を使用して代理権を付与する旨の審判の請求がなされています。

保佐人に代理権を付与するには、同様に、家庭裁判所に対して、保佐人に特定の法律行為につき代理権を付与する旨の審判の請求をする必要があります。ただし、本人以外の者が代理権付与の請求をした場合には、本人の同意がなければ、代理権を付与する旨の審判をすることができません。

(司法書士・行政書士 三田佳央)