補助類型と同意権の付与

補助人に同意権を付与するには、家庭裁判所に対して、本人が特定の法律行為をするには補助人の同意を得なければならない旨の審判の請求をする必要があります。この請求をすることができる者は、補助開始の申立てができる者、補助人、補助監督人です。市町村長もこの請求をすることができます。本人が任意後見契約を締結している場合には、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人もこの請求をすることができるとされています。ただし、本人以外の者が同意権付与の請求をした場合には、本人の同意がなければ、同意権を付与する旨の審判をすることができません。本人の意思を尊重する趣旨です。

付与することができる同意権の範囲は、「特定の法律行為」についてです。「特定の法律行為」は、保佐人の同意権として認められている民法13条1項の一部に限られています。補助類型の方が保佐類型よりも判断能力が高いため、補助類型における同意権の範囲は、保佐類型の同意権の範囲を超えることができないという趣旨です。したがって、同意権の対象となる法律行為は、民法13条1項に定める行為から、その一部を選択することになります。

日用品の購入その他日常生活に関する行為は、同意権の対象とはなりません。自己決定の尊重の観点から、全面的に本人の判断に委ねる趣旨です。また、遺言、婚姻等の一身専属的な行為も、同意権の対象にはなり得ません。

補助人の同意権の付与は、申立人の請求により、その請求の範囲内で付与されるものだから、同意権の範囲を具体的に特定して請求することが必要です。実務では、同意権の対象となる行為を特定する方法として、「同意行為目録」に記載してある行為のチェック欄に、同意権の対象とする行為にチェックして、当該「同意行為目録」を家庭裁判所に提出しています。

(司法書士・行政書士 三田佳央)