成年後見制度開始の申立てができる者2

保佐開始の申立てができる者は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(成年後見人及び未成年後見人をいいます。)、後見監督人(成年後見監督人及び未成年後見監督人をいいます。)、補助人、補助監督人、検察官、市町村長、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人です。

保佐類型では、補助類型と同じく、本人は意思能力を有する者であることから、申立権が認められています。

後見開始の申立てができる者は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人、保佐人、保佐監督人、検察官、市町村長、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人です。

本人も申立権を有するものとされているが、後見類型では、本人は判断能力を欠く常況にあるのだから、判断能力が回復している例外的な場合に、本人による申立てが認められるとされています。実務では、本人による申立ては少なくないと思われます。本人を支援することができる親族がいない場合には、市長申立てをすることが考えられるが、財政難等により市長申立てを躊躇する市町村もあり、市長申立てが進まないことがあります。このような事情の下では、本人が成年後見制度を利用することについて理解していることを確認した上で、本人による申立てを認めることが必要であると思われます。

(司法書士・行政書士 三田佳央)