株式会社設立手続きの流れ

株式会社を設立するには、法律により定められた一定の手続きを経る必要があります。その手続きを経れば、官庁の許可等がなくても、株式会社として成立します。これを準則主義といいます。株式会社の設立手続きには、発起設立と募集設立とがあります。発起設立とは、発起人(株式会社の設立を企画する者)をいいます。)が、設立時に発行する株式の全部を引き受ける方法の設立手続きをいいます。募集設立とは、発起人が設立時に発行する株式を引き受ける他に、設立時に発行する株式を引き受ける者を募集する方法の設立手続きをいいます。実際に設立されている株式会社の圧倒的多数は、発起設立の方法により設立されています。募集設立では、設立時に発行する株式を引き受ける者を募集するため、時間とコストがかかるためです。そこで、以下では、発起設立の手続きの流れについて説明します。

まず始めに、発起人が定款を作成します。定款とは、株式会社の組織・運営に関する事項を定めた根本規則のことです。定款は、書面で作成することができるほか、電磁的記録をもって作成することができます。書面で作成すると4万円の印紙代がかかりますが、電磁的記録で作成するとこの印紙代が不要となります。発起人が作成した定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じません。定款の適法性を確保して、紛争を未然に防ぐためです。

定款の認証を受けたら、発起人は出資をすることになります。出資をすると、その財産によって会社の財産が形成されて、発起人は設立時に発行された株式の交付を受けます。

出資の履行が完了したら、発起人は設立時取締役を選任することになります。ただし、設立時取締役は定款でも定めることができ、この場合には、出資の履行が完了した時に、設立時取締役に選任されたものとみなされます。実務では、定款に設立時取締役を定めることが圧倒的に多いです。

設立時取締役を選任したら、法務局に株式会社設立登記の申請をします。これによって、株式会社として成立し、法人格を取得します。株式会社として成立すると、発起人は設立時に発行された株式の株主となり、設立時取締役は成立後の取締役となります。

(司法書士・行政書士 三田佳央)