相続等により取得した土地を手放すための新しい制度

相続により土地を取得したものの、その土地を手放したいと考える者が増加しています。また、その土地の所有者として感じる負担が増しており、適切な管理がなされていない土地が増加しているのが実情です。そこで、このような状況に対処するため、令和3年に、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が制定されました。この法律は、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限ります。)により取得した土地を手放して、国庫に帰属させることを可能とする制度を創設しています。これによって、将来的に土地の所有者が不明になり、適切に管理されなくなることを予防することが可能となります。なお、この法律は、令和5年4月27日に施行されます。

ただし、管理コストの国への転嫁や土地の管理をおろそかにするおそれがあるため、一定の要件を設定し、法務大臣がその要件を審査するという仕組みが採用されています。その要件とは、通常の管理または処分するに当たり過分の費用または労力を要する以下の土地に該当することです。①崖がある土地、②地上または地下に有体物が存在する土地、③隣接する土地の所有者等と争いがある土地、④担保権等が設定されている土地、⑤通路など他人によって使用される土地、⑥土壌汚染されている土地、⑦境界や所有権が不明確な土地などです。

相続等により土地を取得した相続人が、その土地の国庫への帰属を希望するときは、法務大臣に対して、申請書類を提出しなければなりません。その際に、審査手数料を納めなければなりません。法務大臣が審査のため必要があると認めるときは、法務局の職員に実地調査をさせます。

要件の審査と実地調査の結果、国庫への帰属が承認されたときは、申請した相続人にその結果が通知されますが、その土地を国庫に帰属させるためには、10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません。承認通知と併せて負担金の通知を受けてから30日以内に負担金を納付しなければ、承認の効力が失われてしまいます。負担金の金額の目安としては、粗放的な管理で足りる原野であれば約20万円、市街地の宅地200㎡であれば約80万円とされています。

国庫帰属が承認されない要件が細かく規定されていること、実地調査があること、10年分の土地管理費相当額を納付しなければならないことなど、この制度を利用するにあたって、相続人への負担は少なくないように思われます。この制度が普及するのか否かは、相続人がこの負担と土地を手放したいというニーズを、どのように考えるのかにかかっているのではないでしょうか。