所有者不明土地の発生の予防と不動産登記法改正1

不動産の所有者として登記されている者が死亡したにもかかわらず、相続登記をせずにいると、その不動産の相続人が分からないため、所有者の探索に時間と費用が掛かってしまいます。このような土地は、管理がされず荒れてしまったり、活用することが困難になってしまいます。そこで、上記のような不都合を防ぐために、令和3年に不動産登記法が改正されました。改正の内容は、①相続登記の義務化と、②住所変更登記の義務化からなります。

改正法では、相続により不動産を取得した相続人は、その不動産の名義人が死亡したことと、不動産を取得したことを知ったときから3年以内に、相続登記をしなければならないとされました。遺贈によって不動産を取得した相続人も同様です。正当な理由がないのに相続登記をしなかった者は、10万円以下の過料に処せられます。

ただ、相続登記をすることが相続人にとって大きな負担となることもあるため、相続人は、登記官に対して、不動産の登記名義人が死亡したことと、自分が相続人であることを申し出れば相続登記をする義務を果たしたものとして扱われるようになっています。この場合において、登記官は、職権で、相続人から上記の申出があったことや、その申出をした相続人の氏名住所等を不動産の登記に付記することになります。この申出は、単独で申告ができ、添付書面も簡略化し、非課税とされることになっており、相続登記の申請義務を簡易に果たすことが可能となります。

なお、この法改正は、令和6年4月1日から施行されます。また、この法改正は、施行日である令和6年4月1日より前に不動産の登記名義人が死亡していいる場合にも適用されますので、いまだ相続登記をされていない相続人は、早めに相続登記の申請に向けて専門家に相談されるなど対応されることをお勧めします。