所有者不明土地の利用の円滑化と民法改正2

不動産が共有状態にあるときに、共有者の1人が不明になっていると、その不動産の利用における共有者間の意思決定や、共有持分を集約することが困難なってしまいます。このような状況を解消するため、令和3年に民法を改正して、共有物の利用の円滑化を図る仕組みが整備されました。この改正法は、令和5年4月1日に施行されます。

裁判所は、共有者不明のときは、その他の共有者の請求により、不明共有者以外の共有者によって、共有物の管理について決めることができる旨の裁判をすることができます。これによって、共有者の1人が不明であっても、他の共有者によって共有物を管理することが可能となります。

また、裁判所は、共有者が不明のときは、他の共有者の請求により、不明共有者の持分を取得させる旨の裁判をすることができます。この場合において、不明共有者は、持分を取得した共有者に対して、持分の時価相当額の支払いを請求することができます。これによって、不明共有者を共有関係から離脱させることが可能となります。

さらに、裁判所は、不明共有者以外の共有者の請求により、特定の共有者に対して持分全部を譲渡することを条件として、不明共有者の持分をその特定の共有者に譲渡する権限を付与する旨の裁判をすることができます。この場合において、不明共有者は、持分を譲渡した共有者に対して、持分に応じて得た時価相当額の支払いを請求することができます。これによって、共有者の1人が不明であっても、その共有関係を解消して特定の共有者の単独所有にすることが可能となります。