所有者不明土地の利用の円滑化と民法改正1

現在、所有者不明土地・建物を管理する仕組みとしては、不在者財産管理人や相続財産管理人の制度があります。しかし、これらの制度は、不在者や被相続人のすべての財産を管理することになっているため、効率的な財産管理ができないことがあります。また、所有者が判明している場合には、これらの制度が利用できないため、その土地や建物が管理されておらず放置されていることなどがあります。このような不都合を解消するため、令和3年に民法が改正されて、所有者不明土地・建物の管理制度と、管理不全土地・建物の管理制度を創設しました。この改正法は、令和5年4月1日に施行されます。

所有者不明土地・建物の管理制度とは、所有者を知ることができないか、または、その所在を知ることができない土地・建物について、裁判所によって所有者不明土地・建物管理人を選任し、その管理人による管理を命ずる処分をするものです。所有者不明土地・建物管理人による管理を特定の所有者不明土地・建物に限定することにより、所有者不明土地・建物の管理を効率化。合理化されると考えられます。

管理不全土地・建物の管理制度とは、裁判所が、所有者による土地・建物の管理が不適当であることによって、他人の権利や利益が侵害されるおそれがあり、必要があると認めたときに、その土地・建物と対象として、管理不全土地・建物管理人を選任し、その管理人による管理を命ずる処分をするものです。所有者が土地・建物を管理せず放置している場合に、管理人による管理を可能とすることで、土地・建物の適切な管理が図られ、他人の権利が侵害されることを防ぐことができると考えられます。