成年後見人の実務(身上監護)2

成年後見人は、本人の生活や療養看護に関する事務を行います。その事務としては、介護サービス利用契約や介護施設入所契約の締結、医療契約の締結などの手続をすることだけでなく、提供されるサービスが契約で取り決めた内容どおりに提供されているか確認することも含まれます。

そのために、成年後見人は、ケアマネージャーからケアプランの内容を確認します。ケアプランは最終的に本人と成年後見人の承認が必要になります。また、定期的に本人自宅や施設を訪れて実際にどのようにサービスが提供されているか確認します。介護サービス事業所や介護施設の職員に聞き取りをしたり、本人と面会して聞き取りをしたりして確認します。もし、契約の内容どおりにサービスが提供されていなければ改善を求めます。

本人を支援できる親族がいない場合などには、介護サービスや介護施設を利用したり病院に入院したりする際に、成年後見人が緊急連絡先になることがあります。さらに、介護施設や病院から身元引受人になることを求められることがありますが、成年後見人は身元引受人になる必要はありません。成年後見人は、本人の有する財産の範囲内で財産管理をしたり生活や療養看護に関する事務を行うものだからです。

本人が入院していて手術などの医療行為をする必要がある場合に、病院から医療同意を求められることがありますが、成年後見人には、このような同意をする権限や責任はありません。医療行為は本人の身体や生命に直接関わるものだから、どのような医療行為を受けるかは本人が決めるべきであるとされているからです。ただ、実際には、本人は適切に判断できる状態でなくて、他に同意できる親族がいないため、成年後見人に医療同意を求めるケースは少なくありません。成年後見人には同意する権限がないからといって同意しないと医療行為がなされず放置されてしまいます。とても悩ましいケースですが、本人の同意が推定できる場合には、成年後見人が医療同意できると考えることができると思われますが、実務上の取り扱いははっきりしていません。医療同意について成年後見人の権限を明確することが本人の利益になるので、法改正による対応が望まれるところです。なお、緊急性がある場合には、刑法上の緊急避難により成年後見人が医療同意できます。

この他、本人に精神保健福祉法に基づく医療保護入院をさせるために、成年後見人は同意することができます。医療保護入院とは、精神障害者を保護するため入院が必要だけど任意での入院ができない場合に、家族等一定の者の同意があれば本人の同意なしに入院させることを言います。